交通事故治療について

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交通事故治療について

交通事故の衝撃は、自分が思う以上に身体にダメージを受けています。事故から数日~数週間後に症状が出てくることも非常に多く、交通事故後の数日は吐き気や頭痛などの症状を伴うこともあり、日替わりで不安定な症状が続くこともあります。交通事故初期の治療が大切です。当院は厚生労働省認定の国家資格者が施術しますので、各種保険への対応も行ってますので安心して治療に専念していただけます。

交通事故にあってしまったら

  • 流れ01

    交通事故に遭遇した場合は負傷者の確認をすること

  • 流れ02

    警察への連絡(人身or 物損)をする

  • 流れ03

    目撃者の確保・連絡先の確認を必ず行う

  • 流れ04

    車両・現場の写真撮影し、保存をしておく

  • 流れ05

    相手側の氏名・連絡先の確認する

  • 流れ06

    保険会社へ連絡を行う

  • 流れ07

    病院での診察(レントゲン・MRIなどの検査)を受ける

  • 流れ08

    整骨院で治療を受ける

交通事故にあってしまったら

当院では弁護士の紹介や示談交渉のお手伝いもできますので、わからないことや不安なことがあれば、いつでもご相談ください。

交通事故後の施術の必要性

交通事故当初は痛み・違和感がほとんど出ないこともありますが、後遺症が残りやすく放置していると日常生活にも支障をきたしてしまいます。普段の生活を取り戻すためにも健康に戻るためにも交通事故後の施術は必要です。

交通事故後施術のポイント!

01

自分の身体の状態を
冷静にしっかり把握し向き合うことが大切です。

02

交通事故の直後は自覚症状がない時もありますが、適切なタイミングで適切な治療を受けれるように、まず病院で診察を受けることが大切です。

保険証書の内容によっては、
加害者でも被害者でも自己負担0円で治療が受けることが可能です!

料金について

交通事故後施術の料金の3つポイント

01

自賠責保険の場合
自己負担0円

自賠責保険の場合窓口での負担金は0円です。その他、通院の際の交通費や休業時の給料も補償されています。主婦の方にも休業補償はあります。

02

通院回数に応じて
慰謝料が支払われます

交通事故治療が終了した時点の通院回数や通院期間に応じて慰謝料が算定されます。

03

病院にかかりながら
通院や併院転院も可能

病院での診察を受けながら整骨院へ通院できます。また他の整骨院からけん整骨院へ転院も可能です。

自賠責保険の上限は120万円

自賠責保険には上限金額があり最大で120万円となります。その中で治療費や交通費、休業補償が賄われます。

120万円を超える場合は任意保険

治療費や慰謝料が120万円を超えた場合、自賠責保険で賄いきれないので任意保険が使用される場合があります。

自賠責基準での通院慰謝料について

自賠責基準での入通院慰謝料は1日に対して日額金が決められています。自賠責保険基準で一日あたり4200円が基準で支払われます。

  • 1.初診から治療終了までの期間の日数
  • 2.実際の通院日数の2倍 上記2つの「少ない方」に日額の4200円をかけて算出します。

記2つの「少ない方」に日額の4200円をかけて算出します。

※治療期間=治療開始から治療終了までのこと

※実治療日数=実際に施術を行った日数

具体例

6月1日に事故に遭って6月2日から通院開始6月30日に完治するまで10日間通院された場合

【慰謝料】

実治療日数 10日間通院×2×4,200円=84,000円 治療期間 29日間×4,200円=121,800円

少ない方の実治療日数の84,000円が適用となります。

※上記の計算は約1ヶ月分にあたります。

※過失割合によっては減額される場合もあります。

休業補償

  • 対象者
  • 内容
  • 給料所得者
  • 事故前の過去3ヶ月の一日平均の給料が基礎となります。
    (基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
  • パート・アルバイト
    日雇い労働者
  • 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
  • 事業所得者
  • 事故前年の確定申告を基準に一日の平均収入を出します
  • 家事従事者
  • 自賠責保険基準では一日5700円分の休業損害を請求できます。
    ※兼業主婦の場合でも請求出来る場合があります。

交通費

普段の通勤手段でないときや通勤通路が違う時に差額分を請求できます。

タクシー代やガソリン代、駐車場代などです。